学生教育研究災害傷害保険
学生生活学生教育研究災害傷害保険とは
大学生については《学生教育研究災害傷害保険》に加入することによって教育研究活動中の事故に対して補償救済が適用されます。学生教育研究災害傷害保険は、文部科学省が大学生の被る種々の教育研究活動中の災害に対する被害救済の措置として導入した災害補償制度であり、公益財団法人 日本国際教育支援協会(※1)が保険契約者となり、東京海上日動火災保険株式会社等5社との間に一括契約するものです。本学におきましては、事故防止について十分配慮しておりますが、皆さんがより一層安心して教育研究活動に専念できるよう、入学時に全員に加入していただいております。
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わが国の学生及び外国人留学生に対し、必要な援助を行い、相互の交流を図ることにより、わが国の教育・学術の発展と国際間の理解・親善に寄与することを目的としている。
保険金が支払われる場合
① 正課中
講義、実験・実習、演習または実技による授業(以上を総称して以下「授業」といいます。)を受けている間をいい、次に揚げる間を含みます。
(イ) | 指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。 |
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(ロ) | 指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所、大学の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。 |
② 学校行事に参加している間
大学の主催する入学式・オリエンテーション・卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。
③ ①②④以外で学校施設内にいる間
大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
④ 課外活動(クラブ活動)中
大学の規則にのっとった所定の手続きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動又は体育活動を行っている間。ただし、山岳登はんやハンググライダーなどの危険なスポーツを行っている間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
保険金が支払われない場合
故意・闘争行為・犯罪行為・疾病・地震・噴火・津波・戦争・暴動・放射線および放射能による傷害・無免許運転・酒気帯び運転・課外授業中であっても、大学に届け出ていない場合等。
保険金の種類と金額[参考]
補償範囲 | 死亡保険金 | 後遺障害 保険金 |
医療保険金 | 入院加算金 |
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正課中、 学校行事中 |
(大学) 1,200万円 (短大部) 2,000万円 |
(大学) 72万円 ~ 1,800万円 (短大部) 120万円 ~ 3,000万円 |
治療日数 1日以上が対象 3千円 ~ 30万円 |
入院1日につき4,000円 |
上記以外で学校敷地内にいる間 ※課外活動(クラブ活動)中の事故を除く |
(大学) 600万円 (短大部) 1,000万円 |
(大学) 36万円 ~ 900万円 (短大部) 60万円 ~ 1,500万円 |
治療日数 4日以上が対象 6千円 ~ 30万円 |
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学校施設内外を問わず、課外活動(クラブ活動)を行っている間 | 治療日数 14日以上が対象 30千円 ~ 30万円 |
医療保険金(医師の治療を受けたとき)[参考]
1日~3日 | 3,000円 |
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4日~6日 | 6,000円 |
7日~13日 | 15,000円 |
14日~29日 | 30,000円 |
30日~59日 | 50,000円 |
60日~89日 | 80,000円 |
90日~119日 | 110,000円 |
120日~149日 | 140,000円 |
150日~179日 | 170,000円 |
180日~269日 | 200,000円 |
270日~ | 300,000円 |
医療保険金は、平常の生活ができるようになるまでの治療期間に応じて支払われます。
※詳しくは(公財)日本国際教育支援協会 をご覧ください。
窓口
学生厚生課
092-673-5991